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ワーホリ中の確定申告は必要?渡航前・帰国後にやることを徹底解説

更新日:2026.06.30

ワーホリ中の確定申告は必要?渡航前・帰国後にやることを徹底解説

「ワーホリでも確定申告って必要なの?」——X(旧Twitter)や知恵袋でも毎年多く寄せられる疑問です。

結論からいうと、必要かどうかは「住民票を残すか抜くか」「渡航前後の収入状況」「出国のタイミング」によって人それぞれ異なります。

「不要だと思って放置したら帰国後に数十万円請求された」「タックスリターンを知らず損をした」という声も後を絶ちません。

この記事では渡航前・ワーホリ中・帰国後の3つのタイミング別に、国別のタックスリターン手順・よくある失敗パターン・ケース別チェックリストまでまとめて解説します。

出発前に一度、目を通しておいてください。

「そもそも自分は確定申告が必要なの?」という方へ

必要かどうか分からない場合は、まずかんたん診断からどうぞ。3つの質問に「はい/いいえ」で答えるだけで、あなたに手続きが必要か・どのセクションを読めばいいかがひと目でわかります。

まずはかんたん診断でチェックする

この記事を書いた人

ワーホリカウンセラー まみ 25歳英語力ゼロからオーストラリアのブリスベン・メルボルンで2年間ワーホリした経験があります。今は同じ不安を抱える人の背中を押すべく、累計500名以上のワーホリ相談を受けています!

目次

  1. 1. 「自分はどれ?」ワーホリの確定申告かんたん診断
  2. 2. ワーホリの確定申告は必要?住民票の有無で変わる基本ルール
  3. 3. 渡航前にやるべきワーホリの確定申告手続き
  4. 4. ワーホリ中の確定申告(タックスリターン)国別やり方
  5. 5. 帰国後にワーホリの確定申告が必要なケースと手順
  6. 6. ワーホリの確定申告と一緒に確認すべき住民税・年金・国保
  7. 7. ワーホリの確定申告でよくある質問
  8. 8. まとめ:ワーホリの確定申告はタイミングと住民票が全て

「自分はどれ?」ワーホリの確定申告かんたん診断

まずは、あなたに確定申告が必要かどうかを診断してみましょう。下の質問に「はい/いいえ」で答えていくだけで、あなたのタイプと「読むべきセクション」がひと目でわかります。

カウンセラー
まみ

難しく考えなくて大丈夫。3つの質問に答えるだけで、あなたに手続きが必要かどうかがハッキリします。まずは気軽に診断してみてくださいね!

CHECK

あなたに確定申告は必要?かんたん診断

上から順に「はい/いいえ」で進むだけ。当てはまった結果の解説へジャンプできます

Q1

住民票を残したまま渡航しますか?(海外転出届を出さない)

はい

住民票を残す → こちらの結果です

結果A:要注意タイプ(居住者)

税務上「居住者」となり、海外で稼いだ給料も日本の申告対象になりうる、いちばん複雑なパターンです。1年以上のワーホリなら住民票を抜くのが原則おすすめ。

住民票で変わる基本ルールを見る
いいえ

住民票を抜く方は、下のQ2へ

Q2

ワーホリ中も日本国内に収入がありますか?(家賃・事業・副業・日本企業からの報酬など)

はい

国内に収入がある → こちらの結果です

結果B:申告が必要タイプ(義務)

住民票を抜いて非居住者になっても、日本国内で発生した所得は申告対象です。渡航前・帰国後の手続きを確認しておきましょう。

渡航前にやるべき手続きを見る
いいえ

国内に収入がない方は、下のQ3へ

Q3

その年に会社を退職し、年末調整を受けずに渡航しますか?

はい

退職して年末調整なし → こちらの結果です

結果C:申告するとお得タイプ(還付)

税金を払いすぎていることが多く、申告すれば戻ってくる(還付)可能性大。義務ではなく権利で、5年以内ならいつでもOKです。

渡航前の手続き・還付申告を見る
いいえ

退職していない・年末調整済み → こちらの結果です

結果D:原則不要タイプ

日本の確定申告は基本的に不要です。ただし現地で働いた場合は、渡航先での「タックスリターン」は別途必要になります。

国別タックスリターンを見る

診断で自分のタイプがわかったら、次のセクションから該当する手続きを詳しく確認していきましょう。まずはすべての土台になる「住民票の有無で変わる基本ルール」からです。

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ワーホリの確定申告は必要?住民票の有無で変わる基本ルール

「結局、自分は確定申告をしないといけないの?」と迷いますよね。

まず大前提として、会社員で年末調整が終わっている人は、基本的に確定申告は不要です。

確定申告が必要になるのは「年末調整だけでは精算が終わらない事情がある人」だけ、と考えるとスッキリします。

ざっくりイメージすると、確定申告をすることになるのは「日本とお金のつながりが残っている人」です。

たとえば、年の途中で会社を辞めて出発した人、住民票を残したまま現地で働いた人、日本にアパートの家賃収入や副業の収入が残っている人。

こうした人は、海外にいても日本での精算が必要になります。

反対に、住民票をきちんと抜いて、日本での収入もない状態で渡航する人は、基本的に申告とは無縁です。つまりワーホリでの分かれ目は、住民票を「残したか・抜いたか」

これを軸に、あなたが次の3つのどれに当てはまるか確認してみましょう。

必須

確定申告が「必要」な人(義務)

住民票を残したまま渡航し、現地で働いた人(税務上「居住者」となり、海外で得た給料も日本の課税対象になりうる。最も複雑なパターン)
ワーホリ中も日本に家賃・事業などの収入がある人(海外にいても、日本国内で発生した所得は申告対象)
日本で給料以外の収入が年20万円を超えた人(副業・ネット収入など)
2か所以上から給料をもらっている/給料の年収が2,000万円を超える人
個人事業主などで、もうけが基礎控除(令和7年分は最大95万円)を超えて税金が出る人

お得

義務ではないが「やると得」な人(還付申告)

年の途中で退職して年末調整を受けていない人(払いすぎた税金が戻ることが多い)
医療費控除・ふるさと納税などを使っていない人

→ 義務ではなく権利。5年以内ならいつでも申請OK(ワーホリ出発年に退職した人の多くはこの“戻ってくる側”です)

不要

基本は「不要」な人

住民票を抜いて非居住者になり、日本国内に収入がない人
→ この状態でワーホリに行けば、そもそも日本の確定申告は不要です。

つまり、いちばんの分かれ目は「住民票を残すか・抜くか」

ここで税金の扱いが大きく変わります。次で具体的に整理しましょう。

住民票を残す場合と抜く場合で何が変わる?

住民票を「残す」か「抜く(海外転出届を提出する)」かが、税務上の扱いをすべて決めます。

1年以上のワーホリを予定しているなら、住民票を抜くのが原則おすすめです。

住民税・国民健康保険・国民年金の支払い義務がなくなり、年間30〜50万円以上の節約になるケースが多いためです。

最重要

いちばん大きく変わるのは「確定申告の義務」

住民票の有無でいくつも違いはありますが、ワーホリで最も重要なのが「確定申告をしなければいけないかどうか」です。ここを押さえておけば大きな失敗は防げます。

残す

税務上「居住者」となり、海外で稼いだ給料も含めて確定申告が必要になりうる。手続きが最も複雑になります。

抜く

「非居住者」となり、日本国内に収入がなければ確定申告は原則不要。いちばんシンプルです。

確定申告の義務がいちばんのポイントですが、ほかにも住民票の有無で次のような違いが生まれます。

項目
住民票を残す
✓ 住民票を抜く
税務上の区分
居住者
非居住者
海外収入の課税
課税対象になりうる
原則、対象外
住民税
1月1日時点で課税
課税されない
国保・年金
支払い義務が続く
支払い義務なし

よくある失敗パターン(知恵袋・Xより)

「海外転出届を出さずに出発した」→ 海外在住中も住民税・国保料の請求が届き続け、実家の家族が困った

「1月2日出発にしてしまった」→ 1月1日時点で住民票が残り、その年の住民税が丸ごと課税された

「住民票を残したまま1年以上滞在」→ 現地収入も日本で課税対象になりうる状態に。確定申告の手続きが複雑化した

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確定申告しないとどうなる?未申告のリスク3つ

「ワーホリ中は海外にいるから分からないだろう」は大きな誤解です。

未申告・申告漏れには、次のリスクが伴います。

1

追徴課税・延滞税・加算税

申告が必要なのに怠ると、本来の税額に延滞税・加算税が上乗せされます。国税庁のガイドラインでは、納税管理人の届出をせずに出国した場合、加算税および延滞税が発生する可能性があると明記されています。

2

還付を受け損なう(5年で時効)

源泉徴収で天引きされていた税金の還付は、申告しないと受け取れません。還付申告の請求権は5年で消滅します。「知らなかった」では取り戻せなくなります。

3

帰国後のローン・ビザ審査に影響

住宅ローンや再渡航ビザの申請時に「所得証明」が必要になるケースがあります。確定申告をしていないと、収入実績の証明ができなくなります。

カウンセラー
まみ

私が相談を受けてきた中でも、「海外転出届を出さずに出発して、帰国後に数十万円の住民税と国保料をまとめて請求された」というケースは本当に多いです。渡航準備は忙しいですが、この手続きだけは必ず出発前に済ませてください!

渡航前にやるべきワーホリの確定申告手続き

渡航前の手続きは、出発準備でいちばん抜け落ちやすいポイントです。

「出国してから気づいて焦った」という声も知恵袋では珍しくありません。

とはいえ、やるべきことは「退職と出発のタイミング」で決まります。

まずは、次の3タイプのどれに近いかを確認してみましょう。

あなたはどのタイプ?

A

すでに退職して、これから出発する人(最も多いパターン)

年末調整を受けずに辞めた場合、税金を払いすぎていることが多く、申告すれば戻ってくる(還付)ことが大半です。義務ではありませんが、やらないと損。まずは源泉徴収票がいつ届くかを確認しましょう。→ Aの解説へ移動

B

確定申告の時期(2〜3月)に、日本にいない人

出国前に早めに申告するか、家族などに「納税管理人」になってもらって代わりに申告する2択です。→ Bの解説へ移動

C

もう出国した/納税管理人を立て忘れた人

あわてなくて大丈夫。出国後でも、家族に提出を頼む・一時帰国する・帰国後に申告する、などで対応できます。→ Cの解説へ移動

A. 退職後すぐに渡航する場合:源泉徴収票のタイミングに注意

退職してそのまま再就職せずに出発する場合、年末調整が行われず、源泉徴収で税金を払いすぎている(納め過ぎ)ことが多い状態です。そのため確定申告は「義務」ではなく、やれば払いすぎた税金が戻ってくる(還付申告)のが一般的。退職して出発する人の多くがここに当てはまります(※給与以外の所得が年20万円を超える、追加で納める税金が出る場合などは申告が義務になります)。

注意したいのが源泉徴収票のタイミングです。源泉徴収票は退職後1ヶ月ほどで届くため、出発が退職直後だと書類が間に合わず、自分で申告を完結しづらくなります。下記は出発前に手元へそろえておきましょう。

退職後・渡航前に用意しておきたい書類

・ 源泉徴収票(退職後、会社から約1ヶ月で届く)

・ 印鑑

・ 所得控除に必要な書類(医療費・生命保険料控除証明書など)

・ 還付を受ける銀行口座情報

B. 確定申告期間(2〜3月)をまたぐ場合:早期申告か納税管理人か

通常の確定申告期間は毎年2月16日〜3月15日です。

この時期をまたいで出国する場合、対応は大きく2つです。

🏦 早期申告

出国前に自分で申告

概要 申告期間前でも税務署に相談して申告を済ませる
手間 自分で税務署に赴く
注意点 自治体によって対応が異なる。源泉徴収票が必要
向いている 書類が揃っていて出国前に時間がある場合

👤 納税管理人を立てる

代理人に申告を任せる

概要 信頼できる人を代理人にして3月15日までに申告
手間 代理人に書類を郵送・依頼する
注意点 出国前に「納税管理人の届出書」を税務署へ提出する必要あり
向いている 出国が迫っている・書類がまだ揃わない場合

C. 「納税管理人を立てずに出国してしまった」場合の対処法

知恵袋でも非常に多い質問が「納税管理人の選定をせずに出国してしまいました。どうすればいいですか?」というものです。まず、納税管理人とは何かを押さえておきましょう。

そもそも「納税管理人」とは?

出国して日本の住所がなくなる人に代わって、日本国内で税金の手続き(確定申告・納税・還付金の受け取り・税務署からの書類の受け取りなど)を行ってくれる代理人のことです。家族・親族・知人・税理士などが担えます。本来は出国前に「納税管理人の届出書」を税務署へ提出しておくのが原則ですが、出し忘れて出国してしまっても、後から対処は可能です。

出国後でも、次の3つの方法で対処できます。自分の状況に近いものを選びましょう。

海外から親族等に連絡して、代わりに届出書を提出してもらう

「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」は、出国後でも日本にいる人が代理提出できます。必要書類を国際郵便で送り、依頼しましょう。

確定申告期間中に一時帰国して自分で申告する

2月〜3月の申告期間に合わせて一時帰国し、自分で手続きする方法です。一時帰国の際に住民票を一時的に戻す必要はなく、非居住者のまま申告できます。

ワーホリ後(帰国後)に還付申告を行う

税金が還付になるケース(払いすぎた場合)であれば、帰国後5年以内に還付申告を提出することができます。追加納税が発生するケースとは状況が異なるため、まず自分の状況を確認しましょう。

納税管理人を立てずに出国した場合のリスク(国税庁より)

確定申告が必要なのに、納税管理人の届出をせず出国した場合、本来の税額に加えて加算税・延滞税が発生する可能性があります。さらに滞納となった場合は、海外の税務当局経由で納税催告が来ることもあります。早めに日本にいる家族や税理士に相談しましょう。

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ワーホリ中の確定申告(タックスリターン)国別やり方

ワーホリ中に現地で働いた場合、渡航先の国でも確定申告(タックスリターン)が必要になります。

これは日本の確定申告とは別物で、「働いた国に対して行う税金の手続き」です。

そもそもタックスリターンって何?(かんたんに)

ひとことで言うと、日本の「年末調整+確定申告」を、自分で現地の税務署に対して行うものです。働いている間、給料からは税金が「とりあえず多め」に天引きされています。1年の終わりに「実際にはいくら払うべきだったか」を計算し直して差額を精算する手続きが、タックスリターンです。

「リターン=返金」ではなく「リターン=申告」の意味。払いすぎていれば戻ってくる(還付)/足りなければ追加で払う、どちらもありえます。ただしワーホリの場合は多めに天引きされていることが多く、申告すると戻ってくるケースが目立ちます。

タックスリターンの基本の流れ(どの国もほぼ共通)

1

働く前に「納税者番号」を取得(豪:TFN/加:SIN/NZ:IRD/英:NINO)。これがないと高い税率で引かれます。

2

働いている間、給料から税金が天引きされる。雇用主から年度末に「収入と天引き額の証明書」(豪:Income Statement/加:T4など)が出ます。

3

申告期間に、その証明書をもとにオンラインで申告。払いすぎなら還付、不足なら追加納税で精算完了。

タックスリターンが必要な人・不要な人

必要(またはやった方がよい):現地で働いて給料から税金が引かれていた人(=ほとんどのワーホリ就労者)。特に高い税率(例:32.5%)で引かれていた人・年度の途中で帰国した人は、戻ってくる可能性が高いです。
不要:現地で一度も働かなかった人(語学留学・観光のみなど)。

国によって手続き方法・申告期間・還付の仕組みが異なるため、渡航前に基本ルールを把握しておくことが大切です。

オーストラリアのタックスリターン:TFN・バックパッカー税・スーパーアニュエーション

オーストラリアは最もワーホリ人気の高い国であり、確定申告に関しても知っておくべきポイントが多い国です。

大きく3つの制度を把握しておきましょう。

① タックスリターン(所得税の確定申告)

申告期間
7月1日〜10月31日会計年度:7月〜翌6月
必要なもの
TFN・myGovアカウント・Income StatementIncome Statementは雇用主から取得
手続き方法
myGov → ATO → myTaxでオンライン申告
ワーホリの税率
年収45,000豪ドル(約510万円)まで一律15%(バックパッカー税)

バックパッカー税とは?

ワーホリビザ保有者には、年収45,000豪ドル(1豪ドル=約113円換算で約510万円)まで一律15%のバックパッカー税が適用されます。ただし、雇用主がワーホリビザに対応した登録をしていない場合、非居住者扱いのより高い税率(32.5%〜)で源泉徴収されるケースがあります。その場合、タックスリターンを行うことで差額が還付されます。「給与明細を見たら32.5%引かれていた」という声はXや知恵袋でも頻出のため、就職時に雇用主の登録状況を確認しましょう。

オーストラリアでは、雇用主が給料の約12%(2025-2026年度)を「スーパーアニュエーション(退職年金)」として積み立てる義務があります。

ワーホリ終了後、一定の条件を満たせば積立金の一部を取り戻すことができます。

数万円〜数十万円になるケースも多いため、必ず手続きを忘れずに。

② スーパーアニュエーション(年金)の返金申請

申請条件
ビザ失効・オーストラリアを出国・再渡航の意思なし
返金率(ワーホリ)
積立額の約35%(残り35%は税金として徴収)
申請方法
ATO公式サイトからDASP(Departing Australia Superannuation Payment)申請
注意
帰国後でも申請可能。複数ファンドに分かれている場合があるため要確認

スーパーアニュエーションでよくある失敗

自分のスーパーファンドがどこか分からない→ 雇用主に「私のスーパーファンド名を教えてください」と聞くのが最速

複数の職場で働いたためファンドが複数ある→ ATOのmyGovで一括確認できる

帰国後に申請を忘れて放置→ 積立金が永遠にオーストラリアに眠ったままになる

カナダのタックスリターン:SIN・申告期限・控除が複雑

カナダで働く場合はSIN(Social Insurance Number)が必要です。カナダでは会社員・アルバイトを問わず、全員が個人で確定申告(タックスリターン)を行うルールになっています。州によってもルールが異なるため、自力申告はやや複雑です。

カナダ タックスリターン 基本情報

申告期限
通常4月30日まで(自営業者は6月15日まで)
必要なもの
SIN・T4スリップ(雇用主発行の源泉徴収票に相当)
手続き方法
NETFILE対応ソフト(SimpleTaxなど)またはタックスリターン代行サービス
控除の複雑さ
医療費・家賃・学費・州ごとのルール変動あり。代行サービスの利用が安心
未申告のリスク
罰金・延滞利息が発生。還付も受け取れない

カナダ・タックスリターンを自力でやるのが難しい理由

検討事項が多く、「合ってるのか間違っているのか判断しにくい」状態になりやすいのがカナダのタックスリターンの特徴です。州をまたいで引っ越した場合や、複数の雇用主に勤めた場合は特に複雑になります。人生で1〜2回しかない手続きに時間をかけるより、日本語対応の代行サービスを使う方がコスパが良い場合も多いです。

ニュージーランド・イギリスの場合

🇳🇿 ニュージーランド

納税者番号
IRD番号
申告時期
7月〜翌年3月末
手続き
myIR(オンライン)
特記事項
帰国後でも申請可能

🇬🇧 イギリス

納税者番号
NINO(国民保険番号)
申告時期
4月〜翌年1月31日(オンライン)
手続き
HMRC(オンライン/郵送)
特記事項
NINOなしで就労すると高税率に。早めに取得を

帰国後にワーホリの確定申告が必要なケースと手順

帰国してほっとしたタイミングでも、確定申告の手続きが残っているケースがあります。「もう申告期限が過ぎているから無理かも」と思っている方も、還付申告であれば5年以内なら申告できます。帰国後にやることが多くて焦りがちですが、まず自分のケースを確認しましょう。

帰国した年に日本で収入があった場合

帰国後、その年のうちに日本で就職・アルバイトをした場合は、通常の確定申告(または勤務先での年末調整)の対象になります。帰国後に住民票を再登録(転入届)し、翌年2〜3月に確定申告を行います。

なお、帰国した年の確定申告では「非居住者期間(ワーホリ中)の国内源泉所得」と「帰国後の国内所得」を合算して申告します。帰国前に日本の不動産収入や日本企業からの報酬があった場合も申告対象になります。

還付申告で税金を取り戻せるケース(5年以内)

「帰国後に確定申告を忘れていた」「渡航前に退職した年の源泉徴収で払いすぎがあった」という場合も、還付申告は申告期間に関係なく、翌年1月1日から5年以内であれば提出できます。

還付申告が使えるケース例

・ 年の途中で退職してそのままワーホリへ出発した(年末調整を受けていない)

・ 医療費控除・ふるさと納税などの控除を適用していない

・ 渡航前に源泉徴収された税額が実際の税額より多かった

・ ワーホリ中・帰国後の年収が少なく、源泉徴収額が課税額を超えている

5年の時効に注意

例えば2022年分の還付申告は、2023年1月1日〜2027年12月31日まで申告可能です。「いつかやろう」と後回しにし続けると、せっかくの還付機会を失ってしまいます。

カウンセラー
まみ

「帰国後に申告するのを忘れていた!」という方、諦めないでください。私自身も帰国後のバタバタで手続きが後回しになった経験があります。還付申告は5年以内なら可能なので、まず自分の対象年度を確認してみましょう。

帰国後の確定申告の具体的な流れ(ステップフロー)

帰国後の確定申告は、順番通りに進めれば難しくありません。

マイナンバーカードがあればe-Taxでオンライン完結できます。

まず転入届を済ませてから申告書を作成する流れを確認しておきましょう。

1

転入届を提出し、住民票を再登録(帰国後14日以内)

市区町村役場でパスポートを持参して手続き。健康保険・年金も同時に確認を。

2

必要書類を揃える

源泉徴収票・控除証明書・マイナンバー・銀行口座情報などを準備します。海外分の給与明細・納税証明書もある場合は合わせて保管。

3

e-Tax(国税庁サイト)で申告書を作成・送信

マイナンバーカードとスマホがあればオンラインで完結。税務署への持参も可。

4

還付金の受取

完了

申告から1〜2ヶ月程度で還付金が指定口座へ振り込まれます。

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ワーホリの確定申告と一緒に確認すべき住民税・年金・国保

確定申告の手続きを考えるとき、住民税・年金・国民健康保険も一緒に整理しておくとスムーズです。これらは確定申告とセットで影響し合っているため、まとめて確認することで手続き漏れを防ぐことができます。

住民税は「1月1日」が鍵!出国タイミングで節約額が変わる

住民税は、その年の1月1日時点で日本に住民票がある人に課税されます。つまり、1月1日までに海外転出届を提出して住民票を抜いていれば、その年の住民税はかかりません。逆に1月2日以降に転出しても、その年の住民税は課税される点に注意が必要です。

出国タイミングと住民税の関係

出国タイミング
住民税の扱い
12月31日以前に転出済み
翌年の住民税はかからない
1月1日時点で住民票あり
→ 1月2日以降に転出前年所得をもとに翌年請求
その年の住民税はかかる
転出届を出さずに出国
住民税・国保料が請求され続ける

前年に退職金や副業収入がある場合は課税額が高くなる可能性もあるため、出国前に源泉徴収票をもとに所得と住民税額の目安を確認しておくと安心です。

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国民年金・国民健康保険の対応まとめ

渡航前後の年金・国保の主なポイント

国民年金

海外転出中は支払義務なし。ただし未納期間があると将来の受給額が減少します(1年で年間約1万円の減少が目安)。

帰国後に追納制度(最大10年以内)を活用することも可能。まず年金窓口で確認を。

国保

住民票を抜いた時点で脱退手続きが必要。

ワーホリ中は別途、海外旅行保険(現地の医療費対応)への加入が必要になります。

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ワーホリの確定申告でよくある質問

知恵袋やXでよく寄せられる疑問をまとめました。ひとつずつ確認してみてください。

Q

海外で稼いだ収入は日本でも二重課税されますか?

A

住民票を抜いて「非居住者」になっている場合、海外収入は原則として日本の課税対象外です。住民票を残したまま渡航した場合は「居住者」扱いとなり、海外収入も申告対象になりえます。なお、日本はオーストラリア・カナダ・ニュージーランド・イギリスなどと租税条約を結んでおり、現地で納税した分を日本の税額から差し引く「外国税額控除」の仕組みもあります(居住者扱いの場合)。

Q

オーストラリアで32.5%の税率で引かれていたのですが、取り戻せますか?

A

取り戻せる可能性があります。ワーホリビザ保有者の正規の税率は年収45,000豪ドル(約510万円)まで一律15%(バックパッカー税)ですが、雇用主がワーホリビザ対応の登録をしていない場合、非居住者税率の32.5%で源泉徴収されることがあります。タックスリターン(7月〜10月31日)を申告することで、過払い分が還付される可能性があります。帰国後でもmyTaxからオンライン申告が可能なため、まず申告してみましょう。

Q

確定申告を忘れていた場合、時効はありますか?

A

還付申告(払いすぎた税金を取り戻す申告)は、その年の翌年1月1日から5年以内に提出できます。一方、追加納税が発生するケースで申告を怠っていた場合は、税務署から指摘されることがあります。気づいたタイミングで早めに対処しましょう。

Q

タックスリターンはいくら戻ってくることが多いですか?

A

「タックスリターン=必ずお金が戻る」というわけではありません(タックスリターンの「リターン」は「申告」の意)。実際には源泉徴収された税額と実際の税額を照合する手続きであり、過払いなら還付、不足なら追加納税となります。オーストラリアでは雇用主が多めに源泉徴収するケースが多く、還付になる場合が比較的多いですが、金額は収入・控除の状況によって個人差があります。

Q

税理士や代行サービスへの依頼は必要ですか?

A

日本の確定申告はe-Taxを使えば自力で完結できることが多いです。ただし、複数国にまたがった収入がある場合や外国税額控除が絡む場合は税理士への相談が安心です。カナダのタックスリターンは州ごとのルールが複雑なため、日本語対応の代行サービスを使うのも一つの方法です。人生で1〜2回しかない手続きに時間と手間をかけるより、代行してもらう方がトータルコスパが良いケースもあります。

Q

住民票を残したままワーホリに行くとどれだけ損をしますか?

A

住民税・国民健康保険料・国民年金の支払い義務が続くため、年間30〜50万円以上の出費になるケースがあります。また、海外収入についても申告義務が生じる可能性があり、手続きが複雑になりやすいです。1年以上のワーホリであれば、出国前に海外転出届を提出して住民票を抜くのが一般的です。なお、扶養に入っている方・個人事業主の方は別途、住民票を抜くことで生じるデメリットも確認しておきましょう。

まとめ:ワーホリの確定申告はタイミングと住民票が全て

ワーホリの確定申告は、一律に「必要」でも「不要」でもありません。住民票の有無・渡航のタイミング・収入の種類によって、あなたに必要な手続きが変わります。

この記事のまとめ

・ 住民票を抜けば非居住者となり、海外収入は原則として日本の課税対象外

・ 渡航前に退職する場合は、源泉徴収票と申告期間のタイミングに注意。納税管理人の選任も忘れずに

・ オーストラリアはタックスリターンとスーパーアニュエーション、両方の申請を忘れずに

・ 帰国後の還付申告は5年以内なら申告可能。渡航前の過払いも取り戻せる

・ 住民税・年金・国保の手続きも確定申告とセットで整理しておくと安心

・ 出国タイミングは「1月1日」が住民税の分かれ目。出発日の設定には注意を

「自分の場合はどうすればいいか分からない」という方は、ワーホリのプロに相談するのがいちばんの近道です。手続きの不安を抱えたまま出発するより、事前に整理して気持ちよくスタートしましょう。

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