オーストラリアに留学が決まったら必ず持っていくものを準備しなければいけません。
オーストラリアの税関は厳しいという話を聞いたことはありますが、果たしてどれくらい厳しいのか。そして、入国審査はどの様に行われ、どの様な流れで到着から入国まで進んでいくのか。
本記事ではオーストラリアの税関はどの程度厳しいのか、入国審査や持ち込み禁止のもの、そして申告が必要なものまで徹底解説します。
オーストラリアの税関は世界トップクラスの厳しさ
オーストラリアの税関は世界でもトップクラスで厳しいことで知られています。ちょっと怪しいと思われたらすぐ別室に連れていかれて荷物検査をされます。
オーストラリアは農業大国としても知られ、オーストラリア固有の動植物も多く生息しています。そのため、食料品やウィルスを媒介する可能性があるもので生態系が崩されることに対して強く警戒しています。
とりわけ厳しいのが食料品の持ち込み。申告をすれば大丈夫なものも多いですが、怪しいものは持っていかないに越したことはありません。
まずはオーストラリアの入国審査、到着から入国の流れを理解し、その後持ち込み禁止のもの、申告が必要なものを見ていきましょう。
オーストラリアの入国審査について
オーストラリアの入国には入国審査を通る必要がありますが、入国審査で提出が必要な「出入国カード」が機内で配られます。
この出入国カードが大変重要で、食品、植物、動物製品、薬を持参しているかどうかの質問があるのですが、もし該当する様であれば間違いなく「YES」と答えてください。
万が一該当するものを持ち込んでいるにも関わらず、「NO」と答えていた場合、かなり怪しまれて別室に連れていかれます。そして、最悪のケースでは入国拒否、ビザ取り消し、 ブラックリストに掲載され、その後3年はオーストラリアに入国できなくなります。
オーストラリア到着から入国の流れ
オーストラリア到着から入国の流れは以下の通りです。
- 機内で出入国カードを受け取り記入
- オーストラリア到着
- 入国審査
- 出発時に預けた荷物の受け取り
- 税関及び検疫
- 到着ゲートをくぐり、到着ゲートへ向かう
入国審査ではパスポートの提出と一緒に入国目的を聞かれます。ワーキングホリデーの人は「Working Holiday」、短期留学の人は「Sight Seeing(観光)」、学生ビザが伴う長期留学の人は「Study」と返答しましょう。
学生ビザの人は入学許可証を求められることもありますので、手荷物に入れておくようにしましょう。
入国審査を通過すると、荷物を受け取った後に税関になりますが、ここで持ち込む物の申告を行います。申告するものがスーツケースの中にある場合は見せられる様に準備しておきましょう。
持ち込み禁止のもの
- 禁止・規制されている医薬品、ステロイド、違法ポルノ、銃、武器、違法薬物
禁止されて当たり前のものと言えますが、医薬品という部分は気になる記載だと思います。風邪薬などの常備薬は原則申告不要ですが、念のため英語で説明できる様にしておきましょう。
- 2,250mlを超えるアルコール飲料、25本までの未開封のタバコ1箱(開封済もOK)
オーストラリアはタバコが非常に高いので、日本からタバコを持っていく人は多いのですが、1箱までと決まっていますので気をつけてください。
- 海外、またはオーストラリアの免税店で購入した900USD以上の品物
あまりにも高価な品物は商売をするものと疑われます。
- 商用、宣伝目的の製品やサンプル品
こちらも同様に商売を行うということを疑われるため禁止になっています。
- 10,000USD以上、または外貨でそれに相当するお金
留学やワーホリでこれだけの大金を持参することは通常ありませんので、金額の上限が決まっています。
肉、家禽類、魚介類、卵、乳製品、野菜、果物
これらは細かくルールが決められ、まさにこの食料品類のチェックが厳しいのがオーストラリアです。
肉、家禽類
家禽類は鶏などのことです。肉類も缶詰、レトルト、瓶詰などは申告さえすれば大丈夫です。また、カレールーなどの肉を使った製品も牛脂、ラードを使用していなければ問題ありません。
しかし、それ以外のすべての肉、生、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済みを問わず、いかなる形態のものも持込が禁止されていますので気をつけてください。
魚介類
サケ科かそれ以外かによって条件が分かれています。
サケ科で持ち込み可能なもの
・缶詰、レトルト、瓶詰め製品
・頭と内臓を除去した450g以下の切り身
・頭と内臓を除去した塩漬け、乾燥、燻製にしたものや加工品
サケ科以外で持ち込み可能なもの
・内臓及び頭を除去してあること
・常温保存可能で開封するまでは冷蔵・冷凍の必要がないこと
・食用のみに用いられ、家畜飼料等に転用されないこと
上記は個人が携行している「5㎏以内」と定められています。また、たとえ5Kg以内であっても、煮干しなどの頭がついている魚は制限対象です。
明太子やキャビアなど魚の卵の加工品
・高度に加工された市販品(未開封)かつサケ科以外の魚のものであること
・顆粒・粉末のだしなど、魚由来の調味料は持込可
卵
オーストラリアで特に厳しいのが卵製品です。マヨネーズやインスタント食品、ふりかけなどは申告すれば大丈夫ではありますが、以下の条件があります。
・常温で6ヶ月以上保存可能であること
・ 商業的に製造・包装された製品であること
・1kgもしくは1リットルまでの量であること
・ 持込または郵送しようとする本人の個人消費目的であること
卵の絵が書かれていたり、「卵」という漢字を入国審査官が覚えていて、卵が混ざっている製品が税関でチェック、没収されることもあります。
乳製品
乳製品もすべて持ち込み禁止というわけではなく、以下の条件を満たす場合は持ち込みが可能です。
・個人消費目的の場合、固形の乳製品は10kg、液体は10リットル、液状の濃縮食品は2リットル、乾燥食品は2kgまで
・乳児同伴の場合に限り、上記の制限量に加え、ボトルに入れた調乳済みミルクおよび開封済みのベビーフード1個まで
野菜・果物・穀物
生や冷凍の果物・野菜、漢方や生薬といった未調理の乾燥豆・穀物は持ち込み禁止ですが、乾燥加工した野菜・ドライフルーツの場合は以下の条件を満たすことで持ち込み可能です。
・種、根、皮などが含まれていないこと
・製粉されていること
・完全に精米した米(申告の上10Kg、未開封に限り)
動物や植物を使った製品
動物や植物を使った製品で以下の可能性がある製品は申告することで持ち込みが可能です。
動物
動物の皮、骨、毛、剥製、羽から作られている製品(例: 装飾品、芸術品、太鼓、三味線、蜂の巣など)や動物の毛や羽、組織などが付着している可能性がある製品
植物
木製の製品、芸術品、工芸品、木製の食器、花輪、蜜蜂製品・わらなどを使った包装、たけのこの皮などの包装、ドライフラワー
ちなみにこの様な食料品は口蹄疫清浄国に入っている国という前提条件で一部の持ち込みが認められています。
日本は口蹄疫清浄国に入っているので問題ありませんが、中国や韓国などは入っていませんので、日本でも入手しやすい韓国製の食料品などは原則持ちこめませんので気をつけてください。
申告が必要なもの
税関は厳しいですが、申告さえすれば大丈夫なものが多いです。以下、入国時に申告が必要なものです。
食品
- 調理済み及び生の食品と材料
- 乾燥及び生の魚や魚介類で、寿司及び魚卵を含む
- 乾燥及び保存果物。梅干し(販売用に製造されほうそうされたものであること)
- 乾燥及び保存野菜で、漬け物やキノコ類をふくむ
- インスタントヌードルを含む麺類やご飯類
- ソース、ドレッシング、調味料
- 機内食を含むレトルト食品等の加工食品
- ハーブとスパイス
- 漢方薬、伝統薬、治療薬、トニック、ハーブティー
- スナック類
- ビスケット、ケーキ、菓子類
- 紅茶、コーヒー、ミロやその他の乳製品
- 市販薬、処方された薬
動物製品
- 羽根、骨、角、牙(清潔で細胞組織が付着していないこと)
- 皮、獣皮、毛皮(太鼓や楯を含め、生皮は処理が施されていない限りは持ち込み禁止。)
- 羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品を含む)
- 剥製の動物及び鳥類(一部の品種については絶滅危惧野生生物法により持ち込みが禁止されている場合があり)
- ジュエリーや土産品を含む貝殻類。サンゴ礁については絶滅危惧野生生物法により持ち込みが禁止)
- 蜂蜜、ハニーコム、ローヤルゼリー、ビーワックス等の蜜蜂製品。ポレン(花粉)は持ち込み禁止
- 獣医用器具や薬品、羊毛刈りや食肉処理用器具、サドルその他馬具、動物用カゴ、鳥カゴ類の動物関連用具で使用済みの物
- ペットフードやペット用のおやつ。生皮でできた犬用咀嚼製品を含む。魚の餌は持ち込み禁止
植物やどの一部を使った品物
- 塗料の塗ってある物や漆製品を含む木製品や彫り物(樹皮は持ち込み禁止のため、没収ないしは処理を要します)
- 植物でできた工芸品、芸術品、骨董品
- 植物でできたマット、バッグ、その他製品、ヤシの葉でできた物も含む(バナナの葉でできた製品は持ち込み禁止)
- 麦わらを用いた製品及び包装材
- 竹、籐、ラタンでできた籠や家具類
- ポプリやココナッツの殻
- 種でできているか、種の入った物品
- クリスマス用デコレーション、リース、装飾品(松ぼっくりは持込み禁止)
- ドライフラワー
- 生花やレイ(バラ、カーネーション、菊等茎からも繁殖可能な花は持込み禁止)
その他の物品
- 動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品
- 使用済みのスポーツ、キャンプ道具で、テント、自転車、ゴルフ用具、釣り具を含む
- 土、糞、植物の付着した履物・ハイキングブーツ
まとめ
動物製品
- 羽根、骨、角、牙(清潔で細胞組織が付着していないこと)
- 皮、獣皮、毛皮(太鼓や楯を含め、生皮は処理が施されていない限りは持ち込み禁止。)
- 羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品を含む)
- 剥製の動物及び鳥類(一部の品種については絶滅危惧野生生物法により持ち込みが禁止されている場合があり)
- ジュエリーや土産品を含む貝殻類。サンゴ礁については絶滅危惧野生生物法により持ち込みが禁止)
- 蜂蜜、ハニーコム、ローヤルゼリー、ビーワックス等の蜜蜂製品。ポレン(花粉)は持ち込み禁止
- 獣医用器具や薬品、羊毛刈りや食肉処理用器具、サドルその他馬具、動物用カゴ、鳥カゴ類の動物関連用具で使用済みの物
- ペットフードやペット用のおやつ。生皮でできた犬用咀嚼製品を含む。魚の餌は持ち込み禁止
植物やどの一部を使った品物
- 塗料の塗ってある物や漆製品を含む木製品や彫り物(樹皮は持ち込み禁止のため、没収ないしは処理を要します)
- 植物でできた工芸品、芸術品、骨董品
- 植物でできたマット、バッグ、その他製品、ヤシの葉でできた物も含む(バナナの葉でできた製品は持ち込み禁止)
- 麦わらを用いた製品及び包装材
- 竹、籐、ラタンでできた籠や家具類
- ポプリやココナッツの殻
- 種でできているか、種の入った物品
- クリスマス用デコレーション、リース、装飾品(松ぼっくりは持込み禁止)
- ドライフラワー
- 生花やレイ(バラ、カーネーション、菊等茎からも繁殖可能な花は持込み禁止)
その他の物品
- 動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品
- 使用済みのスポーツ、キャンプ道具で、テント、自転車、ゴルフ用具、釣り具を含む
- 土、糞、植物の付着した履物・ハイキングブーツ
まとめ
その他の物品
- 動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品
- 使用済みのスポーツ、キャンプ道具で、テント、自転車、ゴルフ用具、釣り具を含む
- 土、糞、植物の付着した履物・ハイキングブーツ
まとめ
オーストラリアの税関について詳しく解説しましたがいかがでしたでしょうか。
オーストラリアの税関は世界トップクラスの厳しさがあり、特に食料品や動植物に関しては動物、植物製品に至るまで細かくチェックされます。これは農業大国であるオーストラリアが固有の生態系を守るためですので、理解してしっかりルールを順守しましょう。
持っていけないもの、持っていけるけど申告が必要なものが分かれば、もう怖いものはありません。オーストラリア留学、ワーホリの準備を心置きなく進めていきましょう!