TOP留学中は住民票を抜く?残す?住民票のほか健康保険・年金の手続きについて徹底解説

留学中は住民票を抜く?残す?住民票のほか健康保険・年金の手続きについて徹底解説

2022.11.30

留学中は住民票を抜く?残す?住民票のほか健康保険・年金の手続きについて徹底解説

海外留学をする場合、長期間日本を離れることになりますので、視聴村役場で「海外転出届」の手続きが義務付けられています。

しかし、留学を終えて戻ってきた際に再び転入届の提出が必要になり、やや面倒なため、実際に届け出を出すかどうかは個人の判断となっているのが現状です。

短期留学の場合は、特に役所手続きをする必要はありませんが、中期〜長期留学をするのであれば、できるだけ手続きを行ったほうが良いというのが結論です。

この記事では、これから海外留学をする人に向けて、役所関連の手続き、主に住民票・健康保険・年金に関する情報をまとめました。

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海外転出届について

海外転出届とは、日本国内の引っ越しの際に行う住民票の手続きの海外版という認識で問題ありません。

ただし、国内の手続きと異なる点として、海外転出届けを提出した場合、「住民票を抜く」ことになるため、日本在住の際に義務付けられていた以下の加入義務がなくなります。

  • 健康保険
  • 国民年金

これによって、国内に在住していないとされている期間は、住民税が免除されるのです。

健康保険・国民年金に関しては、任意で継続することができますが、継続するのであれば、日本にいない期間も毎月支払い義務が生じます。

海外転出届についてのメリット・デメリットをまとめると次のとおりです。

海外転出届を出すメリット海外転出届を出すデメリット
住民税の支払い義務が免除国民年金の支払い義務が免除国民健康保険の支払い義務が免除住民票の発行ができなくなる国民健康保険が使えなくなる銀行口座・クレジットカードの新規作成ができない失業保険・失業手当を受けられない

ちなみに、海外転出届を出すメリットに関しては、「20歳以上」「103万円以上の年収」がある人を対象としています。

未成年の大学生などで扶養に入っていたりする場合、そもそも国民年金・国民健康保険の支払い義務はありませんので、海外転出届を出すメリットも少なくなります。

続いては、「短期留学」と「中期・長期留学」で、海外転出届を出すべきか田舎についてまとめていきます。

短期留学の場合

海外留学の期間が1年未満の場合、役所の手続きに関しては、個人の判断で問題ありません。

支払い義務のある項目を免除されたいのであれば、やや手続きは面倒ですが役所手続きを済ませておくことで毎月の支払いは不要になります。

ただし、1年未満の場合は、役所によって海外転出届を受理してくれないケースもあるようです。

短期留学に行く予定の人で、絶対に海外転出届を提出したいと考えているのであれば、「帰ってくるのが未定である」「1年以上いく予定」と伝えてください。

1年以上いないと言ったから1年以上日本に戻ってきてはいけないわけではありませんので、スムーズに手続きを行うためには、1年以上の滞在と伝えると良いでしょう。

中期〜長期留学の場合

海外留学の期間が1年以上の場合、役所の手続きを行ったほうが無駄な出費を防ぐことができてメリットが大きいです。

住民税のほか、健康保険・国民年金の支払い義務から免除されれば、留学期間が長いほど数十万円単位で節約できます。

留学期間が未定の場合はどうするべき?

海外留学は決まったけれど、実際にいつまで滞在するかは決めていない人たちは、海外転出届を出すべきか否か悩んでしまうかもしれません。

結論からお伝えすると、とりあえず出しておくことをおすすめします。

というのも、もしも予定よりも早く帰国することになれば、手続きが面倒なだけでそれ以外の損はありません。

一方、予定よりも長く海外に滞在することになった場合、海外転出届を出していないと、毎月の支払い義務が継続されてしまいます。

留学期間が長くなるほど、支払い合計額は高くなりますので、とりあえず海外転出届を出しておくとお金の節約になります。

健康保険まで解約して大丈夫なの?

海外転出届とともに健康保険まで解約したら、医療費が100%実費になり損するのでは?と考える人もいるかもしれません。

しかし、日本国内で使える健康保険は他の国では使えませんので、別途現地の保険に加入する必要があります。

さらに、長期留学期間中に帰国を検討していたとして、万が一、帰国しているときに病気になったとしても、せいぜい1万円〜2万円ほどの受診料です。

毎月1万円以上の健康保険料を支払い続けることと、保険適用外価格で病院にかかることを天秤にかけても、健康保険料を継続して払うことにメリットを感じるでしょうか。

冒頭でも述べたとおり、海外転出届は義務である一方で、最終的な届出の判断は、個人に委ねられていますので、どちらがメリットとしてあるかを考えて決めてください。

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海外転出届の手続きは面倒くさい?

ここまでの解説を読んで、「海外転出届を出すべきか悩む…」と自己判断できずにいる人は、次の5つを持って最寄りの役所に行きましょう。

【手続きで必要なもの】

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・パスポート・運転免許証など)
  • マイナンバーカード(住民基本台帳カード)
  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 通帳
  • 通帳口座の届け印

必要最低限のものを持って、役所に行き「海外に1年間住むので手続きをお願いします」と伝えれば、そのまま案内してもらえます。

海外転出届はメリットの方が多い

海外転出届を出して、任意継続できる健康保険・国民年金の支払いをストップさせることで、毎月かかる義務の支払いから解放されるため、経済的な負担が軽減されます。

特に留学中は、ビザの種類によって現地での就労が許されないこともあるため、一時的に収入が止まってしまう人も少なくありません。

留学先でのトラブルを回避するためにも、金銭的な余裕はあるに越したことはありません。

特に、社会人で退職した場合、企業の健康保険から個人の健康保険に切り替わるのですが、個人の健康保険は企業が加入するものより高額です。

そのため、個人の健康保険を日本にいない期間も支払い続けるとなると、数十万円ほどの損失にもなるでしょう。

また、海外転出届を出す別のメリットとして、手続きを通して日本の社会保険のシステムを自然と理解することができます。

直接的な利益ではないものの、新しい知識として理解できる点は、ある種のメリットとして捉えることもできるのではないでしょうか。

手続きを行う際の注意点

海外留学前の準備として、海外転出届を出す場合に知っておいた方が良い2項目が、次のとおりです。

  • 住民票の「異動日」は月末にする
  • 年金を前納している場合は還付できる
  • 渡航30日〜14日前の期間に済ませる

それぞれの注意点について詳しく解説します。

住民票の異動日を月末にする

海外転出届を提出する際の「異動日」は手続きをするときに自分で設定可能です。

異動日とは、日本を出る日のことを指しているのですが、この異動日をいつにするかによって、健康保険と国民年金の支払い義務のある期間が変わります。

例えば、アメリカ留学をする際に9月10日からスタートするセメスターに間に合うよう9月1日に日本を出国する場合、通常であれば9月1日を異動日として記入します。

しかし、異動日に設定した翌日が健康保険と国民年金の支払い義務が失効される「資格喪失日」になります。

つまり、異動日を9月1日にすると、資格喪失日は翌日9月2日になり、9月はほとんど日本にいないにも関わらず、9月分の健康保険・国民年金の支払い義務が生じるようです。

1ヶ月分の健康保険・国民年金の支払いを免除するためには、8月30日を異動日にする必要があります。

基本的には、異動日に関してビザ・航空券等の証明する過程はありませんので、日付をいつにしても数日以内に出国するのであれば問題ありません。

そのため、月初めに出国予定の方で海外転出届を提出するのであれば、異動日は月末の日付を書き込むと無駄な出費を避けられます。

年金を前納している場合は還付できる

国民年金を1ヶ月ごとに収めている場合、関係ないのですが、1年間分・半年分をまとめて前納している場合、支払い義務のなくなった月分の国民年金を還付してもらえます。

国民年金は、1年間・半年間をまとめて一括払いすることで合計支払い金額が少なくなるため、前納している人は多いのではないでしょうか。

海外転出届を提出し終えた後に、還付手続きを行ってください。

還付手続きが完了すると、後日、指定した銀行口座に直接振り込まれます。

渡航30日〜14日前の期間に済ませる

先ほど、異動日を自由に設定できると記載しましたが、目安としては、渡航日の30日〜14日前までの期間で手続きを行うことが推奨されています。

手続きが面倒だからという理由で何ヶ月も前から海外転出届を出してしまおうと考える人もいますが、役所に受理されない可能性があります。

早すぎず、遅すぎず、推奨されている期間内に手続きを行うようにしてください

留学から帰国したら2週間以内に転入手続きを行う

あなたが留学の際に海外転出届の手続きをしていたのであれば、日本国内に住所がない状態ですので、帰国後、2週間以内を目安に転入手続きを行ってください。

ちなみに転入手続きが済んでいない期間は、日本国内に滞在していても以下のことができずに生活の制限がかかります。

  • 住民票の発行ができない
  • 医療費が保険適用外
  • 銀行口座・クレジットカードが作れない
  • 失業保険・失業手当の給付がない
  • 就職活動ができない

転出届をした状態の場合、住民届がないことになるため、住所不特定扱いされて、日本での生活でも様々な弊害が起こります。

日本に帰国したら少しでも早く転入手続きを済ませるようにしましょう。

転入手続きが遅れたらどうなるの?

結論からお伝えしますと、海外留学から日本に帰国したにも関わらず、いつまでも転入手続きを行わず1ヶ月以上経つと、「住所不特定」と記録が残ります。

例えば、東京・渋谷区からアメリカ・テキサス州に4年間留学をした場合、転入届の際に「アメリカ・テキサス州から転入」と記載されます。

しかし、1ヶ月以上の月日が経ってから転入届を行うと、住民票には、「住所不定か転入」と記載されるようです。

住所不定と表記されるということは、住所のない生活を一定期間行っていたと伝わってしまうため、住民票の提出時に不信に思われることもあるでしょう。

どんな事情があっても住所不定を変更することは、原則不可能ですので、不審な記録が残らないように2週間以内に必ず転入届を出すようにしてください。

まとめ

この記事では、海外留学に行く際の住民票・健康保険・国民年金の手続きについて解説しました。

結論としては、原則短期留学者以外は、金銭的なメリットがあるため、海外転出届を出した方が良いです。

留学期間によっては数十万円ほどの節約になります。

匡l海外転出届を出して、住民票を抜いた場合、日本に帰国した際、少しでも早く転入手続きをすることを忘れないようにしてください。

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